伊奈学園応援部同窓会会則(案)


第一章 総則

 第1条(名称)
  本会は、伊奈学園応援部同窓会と称する。

 第2条(本部)
  本会は、埼玉県立伊奈学園総合高等学校(以下、伊奈学園と称する)応援部部室に
  本部を置く。

 第3条(目的)
  本会は、伊奈学園応援部の発展に寄与し、会員相互の親睦向上を図ることを
  目的とする。

 第4条(事業)
  本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)伊奈学園応援部への経済的支援
  (2)伊奈学園応援部への技術指導、伝統継承に関する支援
  (3)各種応援活動時の見回り、警備
  (4)会員間の親睦活動に関する事業
  (5)その他、本会の目的達成に必要な事業


第二章 会員

 第5条
  本会は、次の会員をもって構成する。
  (1)正会員
  (2)特別会員

 第6条(資格)
  前条各号の会員たる資格は次の通りとする。
  (1)正会員 伊奈学園応援部の卒部生であり、かつ本会の目的に賛同し会費を
     納入したもの
  (2)特別会員 伊奈学園応援部の顧問であったもの、及び本会の要請により、
     資格を有するもの


第三章 運営組織

 第7条
  本会の運営組織は、次の組織をもって構成する。
  (1)役員
  (2)交流部


第四章 役員

 第8条
  本会は、次の役員を置く。
  (1)会長 1名
  (2)副会長 1名以上
  (3)会計責任者 1名以上
  (4)情報管理責任者 1名以上
  (5)企画責任者 1名以上
  (6)監査 1名以上

 第9条(職務)
  (1)会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  (3)会計責任者は、本会の財務・会計に関する事務を司る。
  (4)情報管理責任者は、本会が保持する情報・ホームページに関する運用・管理を司る。
  (5)企画責任者は、本会によるイベント・事業企画を立案し、執行時の業務を司る。
  (6)監査は、会計、会務を監査する。

 第10条(役員会)
  (1)役員会は、本会の最高決議機関で、全役員をもって構成する。
  (2)役員会は、会長がこれを召集する。
  (3)役員会は、役員会構成員の3分の1以上の出席によって成立する。
     出欠は委任状をもってこれにかえることができる。
  (4)役員会の議長は、特別な事情がない限り会長がこれにあたる。
  (5)役員会の付議事項は、出欠者の過半数をもって決定する。
     賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。

 第11条(選出)
  役員は、正会員の中から役員会によって選出される。

 第12条(任期)
  (1)役員の任期は1年とし、各選任の日よりこれを起算する。
  (2)役員の任期終了後においても後任者の選任までその職務を行うものとし、
     留任及び再任を妨げない。


第五章 交流部

 第13条(構成)
  交流部は、次のメンバーにより構成される
  (1)同窓会連絡理事を務めた会員
  (2)役員会の承認を得た正会員の有志

 第14条(同窓会連絡理事)
  (1)同窓会連絡理事は、伊奈学園応援部の幹部により構成される幹部会より
     各部1名以上選出される
  (2)同窓会連絡理事は、特別な理由のないかぎり、卒部後は本会の役員会、
     または交流部に属する

 第15条(職務)
  交流部は、以下の職務を担う。
  (1)現役生への技術的指導、伝統の継承を卒部生の中心となって積極的に行う。
  (2)同窓会連絡理事と密に情報交換を行い、本会が最適な支援を行うための
     情報を役員会へ報告する。
  (3)同期卒部生の代表として同期間の親睦を図る。

 第16条(選出)
  正会員は、役員会に申し出て承認を得ることで、交流部に所属することができる。

 第17条(任期)
  (1)交流部メンバーの任期は2年とし、各選任の日よりこれを起算する。
  (2)任期終了後においても、留任及び再任を妨げない。


第六章 会計

 第18条(財源)
 (1)本会の会員(特別会員は除く)は、会員の基本的義務として所定の会費を
    納めなければならない。
 (2)途中退会者は会費の返還を請求できない。
 (3)本会の経費は本会会費、寄付金及びその他の収入をもって賄うものとする。

 第19条(会計年度)
  本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。

 第20条(会計報告)
  (1)会計責任者は、役員会において会計報告を行い、承認を得るものとする。
  (2)監査より要請があった場合には、すみやかに開示しなければならない。


第七章 附則

 第21条
  本会則の改廃は、過半数(委任状出席者を含む)の役員が出席し、
  出席役員の過半数の賛同を得ることを要する。

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